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業務災害

労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡のこと。業務災害と通勤災害を合わせて、労働災害とも呼ばれる。

 

労働基準法では、業務災害が起こった場合、使用者は労働者に対し、その費用で必要な療養を受けさせること、または必要な療養の費用を負担しなくてはならないと定める。具体的には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付等の補償を行わなければならない。また、業務災害による損害は、労災保険により補償される。

 

業務災害であると認められるには、作業や作業に付随する行為を行っていた等、労働者が労働契約に基づき事業主の支配ないし管理下にある状態であるという「業務遂行性」、その災害が、業務に内在する危険が現実化したと認められるような相当因果関係があるという「業務起因性」が必要であるとされている。

 


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