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解雇

使用者が、労働者との労働契約を、労働者の合意なく一方的に解約すること。

 

解雇の種類は法定されていないが、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇等がある。就業規則には絶対的必要記載事項として、「退職に関する事項」があり、この部分に、解雇の条件や種類などに関する規定を置くことが多い。

 

民法上は、使用者が2週間の予告期間を置けばいつでも労働者を解雇できるとする。しかし、労働基準法上は、労働者を保護するために、30日前に解雇の予告をしなければならないとされている。また、業務災害・産前産後など、特別な状態にある労働者に対する解雇に制限がある。

 

労働契約法では、客観的に合理的な理由がない解雇や社会通念上相当と認められない解雇を権利濫用として無効とする解雇権濫用法理について規定している。解雇が権利濫用に当たるか否かについては、普通解雇、整理解雇など様々なケースで、多数の判例がある。


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