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休憩時間

労働者が、労働時間の途中に労働から離れる時間。「休息時間」「休み時間」。拘束時間から休憩時間を除いた時間が実労働時間となる。

 

労働基準法では、使用者が労働者に与える最低休憩時間を定めている。1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。

 

労働時間中のどの時間帯に与えるかは自由であるが、原則として労働時間の途中に一斉に与えなければならないとされている。ただし、業種により例外規定がある。また、労働組合あるいは労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、別段の定めを置くことができる。

 

休憩時間を自由に利用させなければならないとされる。したがって、労働者が完全に労働から解放されていない状態、たとえば客待ちや電話対応を行う必要のある時間は、休憩時間とは認められない。


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