偽装請負
実質的に、労働者派遣にあたるにもかかわらず、請負、業務委託契約等を偽装すること。労働法による義務を免れるために行われる。
労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること。一方、請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことである。
労働者派遣の場合は、派遣先が派遣労働者に対して指揮命令を行い、また、派遣元と派遣労働者は雇用関係にあるため労働基準法、労働者派遣法等の規定の対象となる。
偽装請負として問題になりうるケースとして、請負の形で契約した者に対して、発注者から業務の遂行方法等に関する細かい指示が行われている場合、発注者の事業所へ常駐し、出退勤の管理などが行われている場合などがある。
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