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育児・介護休業法

労働者が育児や家族の介護を行いやすくするための事業主の義務、講ずべき措置を定める法律。正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。

 

育児・介護休業法では、労働者から育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇の申出があった場合、一定期間までの休暇を取得させなければならないと規定する。育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者。介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者である。

 

事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

また、同法では3歳未満の子の養育を行う労働者から請求があった場合は、時間外労働や深夜労働が制限される。そして、事業主は3歳未満の子の養育を行う労働者が利用できる、勤務時間短縮制度等の措置を講じなくてはならないとされる。


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