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解雇予告

使用者が労働者に解雇する際、その旨を事前に予告すること。

 

民法上の雇用契約では、使用者は2週間の予告期間を置けばいつでも労働者を解雇できるとされている。しかし、労働基準法上は、労働者保護のため、予告期間が長く設定されており、少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならないとされている。

 

労働基準法では、30日前の予告をせずに解雇をする場合、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。これを解雇予告手当という。解雇予告を30日より短くし、短くした日数について平均賃金を支払うこともできるとされる。

 

解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要となる例として、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合がある。

 

解雇予告を行っている場合であっても、必ずしも解雇が有効となるわけではなく、解雇には客観的合理的理由と社会的相当性が要求される。


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