三六協定
労働基準法36条で定められる、時間外労働や休日労働等に関する労使協定。「さぶろく協定」「さんろく協定」などと呼ばれる。
労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてならないとされる。また、休日は毎週少なくとも1回与えなければならない。三六協定を締結した場合は、法定労働時間を超える労働や、休日労働をさせることが可能となる。
ただし、時間外労働等の時間には上限がある。また、満18歳未満の年少者には三六協定は適用されないため、協定による時間外労働は認められない。
三六協定は、使用者と事業場の労働者の過半数代表が、時間外・休日労働をさせる必要のある事由、業務の種類等、法定事項について締結し、書面により作成したうえで、労働基準監督署長に届け出なければならない。
三六協定を締結せずに、法定労働時間を超える労働や休日労働をさせると違法行為となり、刑事罰を受けることがある。
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