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チェック・オフ

組合費の徴収を確実に行うため、使用者が、組合員である労働者の賃金から組合費を控除し、組合に引き渡すこと。労働組合と使用者との取引委任契約、組合員と労働組合の支払い委任契約である。

 

労働基準法では、チェック・オフを行うには、使用者と、過半数労働者で組織する労働組合との間で労使協定を締結しなくてはならないと規定されている。

 

チェック・オフは、不当労働行為として禁止される使用者による組合運営の支配介入、利益供与には当たらないとされている。

 

チェック・オフは賃金の全額払いの原則の観点から問題になることがある。判例では、労使協定が締結されている場合でも、当然に使用者がチェック・オフをする権限を得るものではなく、労使協定のほか、使用者が個々の組合員からチェック・オフに関する委任を受けることが必要とされる。また、組合員がチェック・オフの中止を申し入れた場合は、使用者はこれを中止しなければならないとされる。

 

 

 


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