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あっせん

労働法におけるあっせんとは、労働紛争に関して労働局紛争調整委員会が行う、調停、仲裁と並ぶ労働争議の調整手続きのこと。

 

あっせんは、労働当事者の一方または双方からの申請が行われ、都道府県労働局長が、その必要性を認め、紛争調整委員会にあっせんを委任することによって開始する。あっせんの対象は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争である。

 

紛争調整委員会は都道府県ごとに設置されており、学識経験者の委員により構成されている。あっせんの際は、紛争調整委員会が指名するあっせん委員が、当事者双方から事情を聴取し、主張の要点を整理し、妥協調整を図り、相互の歩み寄りにより争議が解決されるように努める。

 

あっせんに法的な拘束力はなく、条件を双方が受け入れることによって、和解が成立する。参加を拒否することができ、解決の見込みがない場合は手続きを打ち切ることもできる。


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