黄犬契約
労働者が労働組合に加入しないこと、もしくは労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約。英語の「yellow-dog contract」の和訳。「おうけんけいやく」あるいは「こうけんけいやく」と読む。
憲法28条によって保障された団結権を侵害する契約であるため、労働組合法では、組合員であることを理由として不利益取扱いを行う不当労働行為として、使用者が労働者と黄犬契約を締結することを禁止している。
また、組合に加入することを認めながら、積極的な活動はしないと約束するといったこと、雇用の継続の条件として組合からの脱退、不加入を条件とすることも、黄犬契約に該当するとされている。
黄犬契約は私法上無効となるため、とくに契約の破棄などを行わなくても、労働者はこれに拘束されない。
黄犬契約とは反対に、労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約(ユニオン・ショップ)は有効である。
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