男女雇用機会均等法
職場における男女差別を禁止し、雇用条件において平等に扱うことを定めた法律。正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。
第1条では、「法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする」としている。
男女雇用機会均等法では、事業主は、労働者の募集や採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、定年、解雇等で、性別による差別をしてはならないとされている。
また、妊娠・出産、育児休業等を理由として不利益取扱いの禁止や、事業主に対する、職場における性的な言動に起因する問題(セクシュアル・ハラスメント)防止のための、雇用管理上の措置を設ける義務についても規定されている。
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