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休職

労働者が労務に従事することが不能または不適当な事由が生じたときに、雇用を維持したまま長期間の労働義務を免除あるいは禁止すること。

 

主に病気(傷病)休職、勤務外の事故による事故休職、刑事事件の起訴による起訴休職、他社への出向による出向休職、自己都合休職などがあり、会社ごとに就業規則などで取り扱いについて定めている。

 

懲戒処分による停職、出勤停止等とは別の概念である。

 

労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないとされており、会社ごとに事由に応じて60%~100%の範囲で賃金が支払われることを定めていることが多い。

 

本人都合または本人の責に帰すべき事由による休職の場合は、法的な義務はなく、「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、賃金は支払われないことが多い。


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