最低賃金
最低賃金法によって保障される、賃金の最低額。使用者は、労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
労働契約により合意があったとしても、使用者が最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合、その部分は無効となり、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。また、最低賃金に満たない賃金しか支払わなかった場合、刑事罰の規定もある。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金。実際に支払われた賃金から、結婚手当など臨時に支払われる賃金、賞与、時間外労働や休日労働の割増賃金、通勤手当などを除外し、時間当たりに換算し、最低賃金と比較する。
最低賃金には、産業や職種にかかわらず、都道府県内のすべての事業場で適用される地域別最低賃金と、特定の産業について設定される特定最低賃金の2種類があり、厚生労働大臣または都道府県労働局長が、最低賃金審査会に諮問し、その意見を聴いて決定する。
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