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裁量労働制

労働基準法で定められる労働形態の一つ。業務の遂行などを労働者の裁量にゆだねる必要のある一定の専門的・裁量的業務に従事する労働者について、実際の労働時間数にかかわらず、一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度のこと。

 

みなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、三六協定の締結が必要となる。また、超過分の時間外労働手当を支給しなければならない。

 

裁量労働制には以下の2種類がある。

 

専門業務型裁量労働制 
新商品の研究開発や、情報処理システムの分析・設計、記者の取材等、業務に従事する労働者に適用される。

 

企画業務型裁量労働制 
経営中枢で、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析等の業務に従事する労働者に適用される。

 

裁量労働制を導入するには、専門業務型は労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議により労使双方の合意を行い、労働基準監督署へ届け出る必要がある。


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