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労働基準法が全てを決める!

残業代請求は「労働基準法」を根拠になされるものです。

 

私たちは普段、口約束を含めて、様々な契約をしています。民法では原則として人と人が行う契約の内容は自由であり、双方が合意をすればその契約による義務を履行する義務が発生します。

 

しかし賃金を対価に人を雇う労働契約に関しては、労働基準法により、立場の弱い労働者が一方的に不利な条件で働かされないよう保護しています。

 

労働基準法で定められているのは、賃金、労働時間、休憩、休日、有給休暇などの最低基準。労働者と合意があったとしても、同法で定められる基準よりも悪い条件で結んだ契約は無効となります。

 

そして、もし残業への対価などが基準に満たない条件で労働が行われた場合、賃金が既に支払われていても、最低基準で労働を行ったものとみなされ、実際に支払われた賃金の差額が債権として労働者に残ることになります。

 

特に中小企業は労働基準法を遵守することに困難を感じるケースが多いと思います。しかし、同法を単なる「絵にかいた餅」として無視していると、後々思わぬ形でトラブルに発展することがあります。

 

経営者としては、自社で行われる労働の内容や賃金体系が労働基準法の各規定に照らしてどのように位置づけられるのかを説明できるようにしておくことが、トラブル防止の第一歩となるのです。

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